「もっとシフトに入ってほしいのに、週28時間しか入れられない…」
「卒業したら帰国してしまうのが惜しいくらい優秀だ…」
飲食店の現場で、留学生アルバイト(資格外活動)に頼っている店長なら、誰もが一度は感じるこのジレンマ。
実は、彼らを「特定技能(外食業)」という在留資格に切り替えることで、これらの悩みはすべて解決します。
今回は、留学生バイトと特定技能の決定的な違いと、慣れ親しんだアルバイトを「最強の正社員」へと変えるための採用戦略を解説します。
1. そもそも「留学生バイト」の法的限界とは?

留学生はあくまで「勉強」が本分であり、労働は「資格外活動(許可を得て行う例外)」という位置づけです。そのため、入管法で厳格な制限が設けられています。
- 週28時間以内(厳守): 残業も含めて、週に28時間を1分でも超えれば違法(不法就労)となります。掛け持ちをしている場合は、合算で28時間以内です。
- 長期休暇中のみ例外: 夏休みなどの長期休暇期間は「1日8時間・週40時間」まで認められますが、それ以外の期間は厳しく制限されます。
「繁忙期だから頼むよ!」と無理をさせると、雇用主側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。また、彼らは学校を卒業(または退学)すれば、在留資格を失い、働けなくなります。
2. 「特定技能」なら、日本人と同じ働き方ができる

一方、「特定技能(外食業)」は、働くことを目的とした正規の就労ビザです。
違い①:労働時間の制限なし
日本人社員と同様に、フルタイム勤務(週40時間)が可能です。もちろん、36協定の範囲内であれば残業も問題ありません。
これまで「週3日・4時間」しか入れなかったスタッフが、「週5日・8時間」の主力戦力に変わります。
違い②:卒業後も継続雇用できる
留学生は学校を卒業すると「留学ビザ」が切れますが、特定技能に切り替えれば、そのまま最長5年間(2号になれば無期限)働き続けることができます。
「育てた人材が卒業と同時にいなくなる」という飲食業界特有のロスを防ぐことができます。
3. 【比較表】留学生 vs 特定技能

| 項目 | 留学生アルバイト (資格外活動) | 特定技能1号 (外食業) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 学業(労働はあくまで副業) | 就労(労働が本業) |
| 労働時間 | 原則、週28時間以内 | 制限なし(フルタイム可) |
| 業務内容 | ホール・キッチン全般 | ホール・キッチン全般(調理・接客) |
| 雇用期間 | 卒業まで | 通算5年(更新制) |
| コスト | 給与のみ | 給与 + 支援委託費(月2〜3万) |
4. 優秀なバイトを「社員化」する3つのステップ

では、今いる留学生アルバイトを特定技能社員にするにはどうすればよいのでしょうか。
実は、ゼロから採用するよりもはるかにスムーズで、コストも抑えられます。
ステップ①:「特定技能試験」に合格してもらう
外食業の「技能測定試験」に合格する必要があります。
すでに店舗で働いている留学生であれば、実務知識(衛生管理や調理手順)は身についているため、少し勉強すれば合格できるレベルです。
※日本語試験(N4以上)が必要ですが、留学生なら大抵クリアしています。
ステップ②:在留資格の「変更申請」を行う
試験に合格したら、入管へ「留学 → 特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。
※学業不良で退学した場合などは、変更が認められないケースもあるので注意が必要です。
ステップ③:雇用契約を結び直す(正社員化)
アルバイト契約から、フルタイムの雇用契約(日本人と同等給与)に切り替えます。
5. 「内部登用」こそ、最強のコスト削減

紹介会社経由で特定技能外国人を採用すると、数十万円の紹介料がかかります。
しかし、自社の留学生アルバイトを社員化する場合、紹介料は「0円」です(ビザ申請費用等はかかります)。
- 採用コストがかからない
- すでに店のメニューやオペレーションを熟知している
- 人間関係もできている
これほどリスクが低く、即戦力となる採用手法はありません。
6. まとめ:卒業を「サヨナラ」ではなく「スタート」に
「卒業したら国に帰るつもりだったけど、店長に誘われたから日本に残ることにした」
そう言って活躍してくれる元留学生スタッフは数多くいます。
彼らにとって、慣れ親しんだ店で、正社員として安定して働けることは大きな魅力です。
優秀なアルバイトスタッフがいるなら、卒業を待たずに「特定技能で社員にならないか?」とオファーを出してみてください。それが、店の人手不足を解消する一番の近道です。
弊社では、アルバイトからの切り替え手続き(ビザ変更申請)の代行も承っております。「手続きが複雑でわからない」という場合は、ぜひご相談ください。



