「居酒屋やバーの深夜シフトに、外国人スタッフをあてても大丈夫だろうか?」 「留学生の『週28時間以内』のルールは、深夜でも変わらないのか?」
深刻な人手不足の中、特に人件費が高騰し、担い手が不足する「深夜時間帯」の戦力として外国人スタッフは非常に頼もしい存在です。しかし、外国人スタッフの深夜労働には、日本人と同様の「労働基準法」に加え、在留資格ごとの「入管法」の制限が絡んできます。
今回は、店舗責任者が絶対に知っておくべき深夜労働のルールと、ビザによる運用の違いを徹底解説します。
1. 【結論】深夜労働は可能。ただし「在留資格」でルールが激変します

まず、外国人スタッフも日本人と同様に22時〜翌5時の深夜労働をさせることは法的に可能です。もちろん、深夜割増賃金(25%アップ)の支払い義務も日本人と同じです。
ただし、注意すべきは「働ける時間の上限」と「業務内容」です。
| 比較項目 | 留学生アルバイト | 特定技能(外食) |
|---|---|---|
| 労働時間の上限 | 週28時間以内(厳守) | フルタイム(日本人と同じ) |
| 深夜手当 | 25%以上の割増が必要 | 25%以上の割増が必要 |
| 主な業務 | 接客・調理・清掃など | 接客・調理・店舗管理など |
| 注意点 | 残業時間も含めて「週28時間」 | 深夜手当が給与規定通りか |
2. 留学生アルバイトを深夜に入れる際の「2つの罠」

留学生は深夜の貴重な戦力ですが、以下の「落とし穴」には十分注意してください。
① 「週28時間」は1分でも超えたらアウト
深夜まで働いてもらうと、つい「あと1時間だけ」と延長したくなりますが、残業時間を含めて1週28時間を超えた場合、本人だけでなく店舗側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。
② 昼夜逆転による「成績不振」とビザ更新
留学生の本業は「学業」です。深夜勤務を入れすぎて学校の出席率が下がると、次回のビザ更新が不許可になります。更新ができないと、そのスタッフは働けなくなるため、無理なシフト組みは避けましょう。
3. 特定技能(外食)なら「深夜のリーダー」も任せられる

特定技能スタッフは「フルタイム」の正社員・契約社員としての雇用が前提です。
- シフトの自由度が高い: 週28時間の制限がないため、深夜番をメインとしたローテーションを組むことが可能です。
- 責任ある業務の委託: 深夜の店舗責任者(レジ締め、戸締まり、他スタッフへの指示)を任せることもできます。これは、将来の「特定技能2号」への移行要件である「監督者経験」にも繋がるため、本人にとってもメリットになります。
4. 深夜労働で「不当な差別」を疑われないために

入管の監査や労働基準監督署の調査でチェックされるのは、「日本人と差別していないか」という点です。
- 深夜手当の明示: 給与明細に「深夜割増手当」が正しく記載されているか。
- 安全性への配慮: 深夜の退勤時、公共交通機関がない場合のタクシー代支給や、自転車通勤の安全確認など、日本人スタッフと同じ基準で福利厚生を提供しているか。
5. まとめ:深夜の戦力化が店舗運営の安定を生む
深夜営業を継続するためには、外国人スタッフとの信頼関係と、法令を遵守したクリーンな運用が不可欠です。
- 短時間の補助なら「留学生」
- 深夜の主力・責任者なら「特定技能」
このように使い分けることで、深夜帯の欠員リスクを最小限に抑えることができます。
弊社では、深夜営業を行う店舗様向けに、「在留資格別のシフト作成チェックリスト」を提供しております。「この働き方は法律的にグレーではないか?」と不安を感じている店長様、ぜひ一度ご相談ください。



